借地権の対抗要件

借地権の対抗要件とは?

対抗とは、良く法律用語で使われますが不動産についても例外ではありません。不動産における「対抗」という言葉は、ひらたくいうと「ここは自分の土地ですよ」と主張できることです。
不動産における対抗要件の原則は登記になります。所有権の土地では、登記をすることで第三者がその土地や建物を自分のものだと主張をしても対抗できます。

借地権の対抗に大事なこと

借地権においては、この登記というところが非常にポイントになってきます。
借地権の大半を占める賃借権は土地を賃借権の登記をしていないので対抗することはできません。
そのため、第三者が権利を主張したときには争いになりかねません。
借地権における対抗要件としては、「その借地に建物が存在していること」と「その建物が借地人の名義で登記されていること」が同時に必要になります。
特に借地人の名義で登記をすることは、大変重要です。たとえば父親の名義で借地権を持っておりその名義を変更しないまま息子の名義の住宅を建ててしまった場合、息子の名義で登記をしていても対抗要件は失ってしまいます。
建物を建てる際はもちろんのこと、そうでなくても借地権の名義については確認しておきましょう。

不測の事態が起こるとどうすればよいの?

一方で、その借地に建物が存在していること、というのも普段であれば当たり前のことのように思えますが、不測の事態もあり得ます。
特に、火事や地震などで建物が滅失してしまったとき、この対抗要件がなくなってしまうからです。
ここで対抗を主張するためには、建物の内容や新たに建築をする旨を記載した看板を立てることで対抗要件になります。
看板がなくなってしまうと対抗要件も消失してしまいますので目立つ場所に建てましょう。何者かによって引き抜かれる場合もありますので、注意します。
そして、看板による対抗は2年間という期限があります。何らかの事情により建物が滅失してしまった場合、対抗要件とするためにも新しい建物の建築計画を早めに立てるようにしましょう。