借地権って相続できるの?

借地権の相続について

借地権は土地や建物の所有権と同じように相続することができる権利の一つです。ですが、相続した際には普通の所有権とは違って注意することもたくさんありますので、知っておくとよいでしょう。

借地人がなくなった場合はどうする?

借地権を持っている借地人が亡くなった場合、遺言や遺産分割協議により借地権も相続されます。
借地権も相続の対象となりますので、相続税が課税されます。借地権が不要で相続できない場合は、相続放棄などの措置を速やかにすることが必要になります。
借地権の相続税評価額は、更地の価格に借地権割合を掛けたものです。借地権割合は60パーセントから70パーセント程度であり、商業地や都市になるほど高くなる傾向があります。

借地権の相続とは?

借地権のある土地の建物を建て替えたり、借地権自体を手放したりするときは地主の承諾を得ることが必要ですが、通常の相続では地主に承諾を得ることは必要ありません。
しかしながら、不動産登記についても相続人の名前で登記しなければなりません。そして、毎月の地代についても、相続した人が地主に支払うことになります。
ですので、承諾料を払わなくても相続した旨はお知らせしておいたほうが良いでしょう。契約書については、そのまま引き継がれますので新たに契約書を結ぶ必要はありません。

借地権については、相続人が複数いる場合や遺言書に定められた場合は複数で相続することもできます。
借地権を相続した後での地代はもちろん、建物を建て替えたりする際の承諾料など、借地人が今まで支払っていたお金は地主に支払うことになります。

借地権の承諾料がいるとき

借地権の通常の相続であれば、承諾料は不要ですが、遺贈や生前贈与の際には地主の承諾及び承諾料が必要になります。
遺贈とは、遺言書で相続人以外の方に借地権を譲ることであり、生前贈与とはまだ亡くなっていないが借地権を子どもなどに贈与した場合をいいます。

借地権を相続してから、第三者に売却したり、自分が使うように建て替えをしたり、借地上の建物を使わないので賃貸に出すことも可能です。
ただし、第三者に売却したり借地上の建物を建て替えたり増築、リフォームしたりする場合は地主の方の承諾を得て承諾料を支払うことになります。

借地上の建物を誰かに転貸する場合は、地主の承諾を得る必要はありません。相続した借地をどうするのかは、相続人同士でしっかりと話し合いをしたうえで決めることが必要です。不動産業者などプロのアドバイスをもらうのもよいでしょう。