定期借地権って?

定期借地権ってどんなもの?

定期借地権とは、1992年に新しく制定された借地借家法によりできた新しい借地権です。従来の借地権の範囲にとどまらず貸主にとっても有効に土地を使えるように借り主と貸主のどちらへも配慮された権利です。

定期借地権の種類と内容

定期借地権には三種類あり、「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用定期借地権」という名前がついており、それぞれ用途や存続期間が違ってきます。

一般定期借地権は、借地期間を50年以上に設定しており契約更新はありません。長期的に土地を使うことのない人に向いている設定の借地権です。
土地は更地となって戻ってきますので、契約終了後の土地の取り扱いについて考える必要もありません。借り主にとっては、50年間借りられるのでディベロッパーが広めの土地を借りてマンションを建てるケースなどにも一般定期借地権が良く用いられます。期間更新や期間延長がありませんので、土地活用計画を立てやすいです。

一方、建物譲渡特約付借地権は、建物の存続期間を30年以上に設定し、期間満了をしたら地主が借地権を持っている借地人からその建物を買い取ることで権利が消滅する借地権です。借地人は、更地にして返還する必要はありませんし、地主は、借地人から返してもらった建物をそのまま利用することができるというメリットがあります。

事業用に使う権利について

居住用には使えない権利ですが、事業用定期借地権、という権利もあります。これは、事業のために土地を賃貸借する借地権であり、存続期間は10年以上50年未満とされており、契約更新はありません。
だいたいの契約が存続期間を10年としていますので、10年後にたとえばその土地に家を建てることやその土地をゆくゆくは誰かにつがせたいといった要望がある場合に、この権利を使うことができます。用途は事業用に限られていますが、事業用である分利益が出やすいので、地代を高く設定される傾向にあります。

定期借地権のメリット

定期借地権は新たに住宅や事業用の物件を考えている際に自分で土地を取得するよりも安いコストでできる、借地人にとっても良いことですが、地主にとっても土地活用や相続税の節税といった観点から有効です。
定期借地権を設定することで、固定資産税や都市計画税といったコストは地代で賄うことができますし、不動産投資と違ってリスクを負うこともありません。さらに、土地を貸していると自由に活用できないので相続税評価が低くなり、結果的に相続税が少なくて済みますのでおすすめの土地活用です。