借地権の相続と売却

Q:父親が死亡して、父親が所有していた不動産を相続しました。しかしこの不動産ですが、借地権の土地の上に建物が建っています。私はすでにマイホームを別のところに所有しているので売却しようと思っているのですが、それは可能でしょうか?

A:建物の所有権は相続人にあり
もし借地権者が死亡した場合、借地上の建物は相続人に引き継がれます。ちなみに借地権に関しても、相続人に自動的に移転します。民法の中に、「相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と書かれていますので、借地権の移転に関して一切の手続きは必要ないです。
借地権の売買などの譲渡の場合には、地主の承諾が前提になります。しかし借地権を相続した場合には、承諾は必要ありません。地主の中には承諾料の金銭を要求してくることがありますが、相続の場合(遺贈や生前贈与などは含みません)は支払う必要はありません。自動的に借地権は相続されますが、後々のトラブルを回避するためにも、あらかじめ借地権を相続したことは地主に通告しておいた方が良いでしょう。

相続した借地権付き建物の売却は可能
借地権付き建物を今回のように相続したけれども売却したい場合には、売買は基本的に可能です。ただし借地権の取引慣行がもともとない地域もありますので、取引が行われているかどうか確認をしておきましょう。
売却する場合の価格をどう設定すればいいかですが、更地の土地価格に借地権割合をかけて決めるのが一般的です。借地権割合に関しては、国税庁で発表していますが、実際の取引事例を見てみると割合はやや低くなる傾向があります。

借地権を相続する場合、地主の承諾を得る必要はないです。ただし借地権の中でも賃借権で契約をしている場合、借地権を譲渡する場合、地主の承諾が絶対条件となります。また地主に承諾してもらうためには、承諾料のような金銭を支払わないといけないでしょう。売却するにあたって、承諾料のコストも頭に入れておきましょう。

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