借地の一部売却

Q:私は100坪の借地を持っているのですが、建物が老朽化してきたので建て替えようと思っています。でも100坪という広い建物を建築するつもりはないので、借地権の半分を売却して、売却益を使って住宅を建てたいのですが問題はありませんか?

A:まずは地主に相談を
地権の一部であっても、売却する場合には地主の承諾を得る必要があります。
まずはとにかく地主に相談することが大事です。
地主にとって著しく不利になる事情が認められないのであれば、承諾してもらえる可能性は高いでしょう。もしかすると地主の中でも一部売却を認めてくれないケースもあるかもしれません。
しかしその場合でも最悪借地非訟の申し立てをすれば、裁判所が地主に代わって承諾してくれる可能性は高いです。ただし後々わだかまりを残さないためには借地非訟ではなく、地主の承諾をとるのがおすすめです。
ですからしっかり時間をとって地主に相談・説得に当たりましょう。

借地権譲渡承諾書を作成してもらう
もし借地権の一部売却を地主が承諾してくれれば、借地権譲渡承諾書を作成してもらいましょう。
どのような条件で土地を借りられるかはっきりしていると、買い手も見つかりやすくなります。
借地権譲渡承諾書ですが、売却部分の図示や名義変更料、買主と地主の面談の有無、建物の構造・種類、土地賃貸借契約の書類のテンプレートといった内容はきちんと記載します。その上で地主の署名・捺印のされているものが理想です。

このように借地権を売却するにあたって、いろいろな手続きが必要になります。自分で行えないこともないですが、プライベートな時間を削らないといけなくなります。
不動産の専門用語などもいろいろと出てきますので、やはり不動産仲介業者に事務手続きをお願いした方が良いでしょう。
とにかくまずは地主に話を持ちかけてみることが大事です。借地権の一部譲渡であれば、全部売却するのと比較して承諾料が少なくなるかもしれないので、承諾料についても交渉してみましょう。