地目の種類と地目変更

地目の種類と地目変更について

地目とは、法務局の登記官がその土地がどのような用途で使われているかを判別し認定したものです。土地全体の様子を観察して、土地の現況と利用目的を判断して決められたものです。
これらの地目はとても重要であり、固定資産税の課税額にも大きく関わってきます。

地目はどのように定められているの?

地目については23種類定められており、例えば家が建っている土地であれば「宅地」農業用に使用されているもので用水を利用するものが「田」用水を利用しないものが「畑」などといったように区分されています。
私たちが身近にイメージしやすい地目といえば、宅地、田、畑、山林などがありますが、墓地や境内地、運河用地や水道用地、用悪水路や保安林、公衆用道路や公園、鉄道用地や学校用地まで幅広く定められています。
何にも分類されないような土地のことを、雑種地と言いますので、土地についてはどのようなところであっても23種類の地目に分類されると考えてよいでしょう。

地目にはどんな役割があるの?

地目は、登記簿に記載されています。この地目は固定資産税の評価や土地の取引価格に大きく影響を及ぼします。
ですので、自分の土地を持っている人は土地の地目について確認しておくとよいでしょう。
例えば農地を転用して宅地にするような場合は、まず地目変更の手続きを行わなければなりません。地目変更を申請するには、事前に法務局で資料を調査したり、現地の状況や現況を見て地目の変更ができるかどうか判断し、地目の変更ができることを前提に手続きすることになります。

土地の登記と地目の変更

法務局では、登記事項証明書(登記簿)もしくは登記事項要約書を使って土地の登記の内容や資料の調査を行います。調査には、土地の地積測量図があればそれも使います。
地目によっては正確な面積が必要になるからです。そのような土地の現況の地目をもとにして地目変更登記の申請書類を作成します。問題がなければ1週間程度で新しい地目にて登記が完了するでしょう。

地目を変更する場合は、各種書類の作成のほかに専門的な知識が必要になります。そして、地目によっては農地転用の手続きなどのように専門的な手続きを行う必要のものもあります。

田や畑については、宅地に移動するのに農地法や都市計画法などほかの法律と関わってくるものもありますので、専門知識が必要です。ですので、自分が持っている土地の地目が現況とあっていない人、土地活用などで地目の変更を考えている人は、土地家屋調査士などといった専門家にお願いすることが推奨されます。