借地の解約

借地権を中途解約できるの?

借地権の途中で何らかの事情により借地権を手放すことはできるでしょうか?
借地権を持っている人が一定の期間内で解約をするのは大変難しく、ゆえに借地権を返還するということになっています。
一口に借地権を返還すると言っても第三者に売却したり地主と一緒になって底地権をセットにして売却するといった方法があります。

借地権は途中で手放したたいときどうするの?

借地権は長いスパンで土地を借りてその上に建物を建てるという権利です。そのため、借主の事情による中途解約は原則としてできないことになっています。
借地権を解約するということはできませんので、借地権を売却したりすることが一般的です。

どうしても借地権を途中で手放すのであれば、地主の人と交渉をして元あったとおりの更地にして返すということが法律上の原則です。
しかしながらこれには、多額の解体費用が掛かったり、借地権を返すためだけのためにまだ十分に資産価値のある建物を解体しなくてはならないということもあります。これは、不動産を取り扱いとしてはあまり効率のいいものではありません。

借地権を途中で手放すときにどんな手段があるの?

借地権を途中で手放すときに、契約破棄の手続きを取るというのは現実的に建物の解体などもあり難しいです。そのため、地主の承諾を得たうえで借地権を手放して売却するという方法もあります。

また、地主の中には底地権が活用できる不動産としては弱いものであるから、借地権をこの機会に取得したいと考えている人もいるでしょう。
そういった場合は問題なく地主が買い取ってくれます。また、一方で底地権を手放したいと思っている地主でしたら、借地権と底地権をセットにして売ることもできます。その場合、借地権と底地権をバラバラにするよりも高価で売れますし、所有権は借地権のように期間が有限ではありません。
ですので、所有権のほうがより売りやすいということも可能です。

地主への交渉が難しい時

しかしながらそうはいっても、地主と借地権の売却の交渉をするのはとても難しいところがあります。なぜなら、借地権を持っている人と地主の間には利害関係が対立していることもあるからです。
そういったときには、専門の不動産業者や相談窓口などに相談してみるのもおすすめです。地主への借地権の返還交渉や借地権を第三者に売る交渉などを具体的にどのように進めていったらよいのか、専門家ならではのアドバイスを聞くこともできるでしょう。