旧借家法と新借地借家法

Q:旧法だった借地法の時代に借地契約を交わして、借地権を持っています。その後地主とは何度もそのままの条件で契約を更新し続けています。更新の時期がまた近づいているのですが、今度新しい法律の借地借家法に基づいた契約をしたいのですが問題はありませんか?

A:借地権に関する法律は、平成4年に施行された借地借家法が現在ではベースになります。ただしこの借地借家法の施行される前に借地契約を交わしている場合には、旧借地法に基づいて借地権が保障されます。これは何度契約更新されたとしても同様です。通常であれば、上のような事例の場合、何度契約更新しても旧借地法が適用され続けます。しかし今回の場合、借地権者も地主も従来の借地契約をいったん解除して、借地借家法に基づき契約をし直す形になります。地主・借地人と双方で合意されれば特段問題はありません。

旧借地法から新借地法への変更で注意すべき点
新借地法には普通借地権と定期借地権の2種類があり、普通借地権で契約を締結するのであれば、旧法と殆ど変わらないですが、定期借地権の場合は注意が必要です。それは、定期借地権には更新という規定は無いからです。定めた期間がきたら借地権を返さなくてはいけません。定期借地権には一般定期借地権・建物譲渡特約付き借地権・事業用借地権と3種類あり、建物譲渡特約付き借地権は地主さんに買い取ってもらうことが可能ですが、一般定期借地権と事業用借地権は更地で返さなければなりません。